本文へスキップ

教師を育て、音楽授業を創造する場 Japan Association for the Study of School Music Education Plactice

投稿要領

日本学校音楽実践学会著作権規程 (PDF版)


(目的)

第1条 この規程は、日本学校音楽教育実践学会(英文名Japan Association for the Study of School Music Educational Practice、以下「本学会」という)の機関誌である『学校音楽教育研究』(英文名Journal of the Study of School Music Educational Practice)及び『学校音楽教育実践論集』(英文名Annals of School Music Educational Practice)に投稿される論文、及び本学会が刊行する書籍の著作者及び本学会間における著作権の帰属を取り決めるものである。


(用語の定義)

第2条 本規程における著作物とは、本学会及び本学会各支部を通して公表される出版物等に記載した本学会員の創作による論文等(以下「本著作物」という)であって、著作権法第2条第1項第1号に定めるものをいう。具体的には本学会機関誌に掲載される原著論文並びに研究論文と、本学会が刊行する書籍である。


 2 本規程における著作権とは、著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。

 すなわち、複製権(著作 権法第21条)、上演権及び演奏権(同第22条)、上映権(同第22条の2)、公衆送信権等(同第23条)、口述権(同第24条)、展示権(同第25 条)、頒布権(同第26条)、譲渡権(同第26条の2)、貸与権(同第26条の3)、翻訳権・翻案権等(同第27条)、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(同第28条)である。

 3 本規程における著作者人格権とは、著作権法第19条第1項および同第20条第1項に規定する権利をいう。

 4 本規程における著作者とは、本著作物を創作する本学会員であって、著作権法第2条第1項第2号で定めるもの をいう。


 

(著作権の帰属)

第3条 本学会の編集著作物及び個別の著作物の著作権は、国内外の別を問わず、原稿が投稿された時点から、原則として本学会に帰属するものとする。その場合の対価は無償とする。

ただし、本学会が、投稿原稿を採択しない旨決定した場合、当該原稿の著作権は、その決定通知の発信と同時に著作者に返還されるものとする。


 2 特別な事情により、前項の適用ができない場合、著作者は本学会に申し出るものとする。その場合の著作権の取り扱いは著作者と本学会との間で協議し、決めることができる。

 

(著作権の管理)

第4条 本学会が著作権を有する著作物等の一部あるいは全部を複写、引用、転載、翻訳、翻案する場合には、第2項 および第3項に定める場合を除いて、事前に本学会の許可を得るものとする。


 2 第三者が当該著作物の一部を研究、教育、普及等の非営利目的のために、複写、引用、転載する場合には、本学会の許可を必要としない。ただし、その場合には当該著作物の出典を明示しなければならない。また、WWW による公衆送信ついては、当該の学会機関誌刊行後 1年間は原則とし て許諾しない。


 3 著作者自身が当該著作物の一部を研究、教育、普及等の非営利目的のために、著作者自身による本学会著作物等の全文または一部を複写、引用、転載する場合には、これを妨げない。ただし、その場合には当該著作物の出典を明示しなければらい。また、 場合には当該著作物の出典を明示しなければらい。また、WWW による公衆送信ついては、当該の学会機関誌刊行後1年間は原則として許諾しない。


第5条 第三者から著作権の利用許諾申請があり、本学会において必要と認めた場合には、著作者に代わって承諾できるものとする。


 2 第三者の著作権使用による対価の支払があった場合には、本学会が収受し、本学会の会計に繰り入れることとする。


第6条 著作者には著作権とは別に、その人に帰属する著作者人格権がある。したがって、著作者が著作権を譲渡した場合においても、第三者が著作者に無断で著作物の氏名表示や表題、内容、表現を改変することは許されない。

 


(著作権侵害及び紛争処理)

第7条 本学会は、第三者による著作権侵害等の違法行為を防止するため、本学会が適切と判断する措置を講ずることができる。


 2 本学会が著作権を有する本学会著作物等に対して第三者による著作権侵害があった場合には、本学会と著作者が対応について協議し措置を講ずる。


 

(著作権の責任)

第8条 本学会著作物等が第三者の著作権侵害、名誉毀損、またはその他の権利及び利益の侵害問題を生じさせた場合は、著作者が一切の責任を負うものとする。


(既発行の著作物の取り扱い)

第9条 本規程の施行前に本学会が著作物等を有する著作権については、著作者から別段の申し出があり、その申し出が本学会で正当な事由があると認めた場合を除き、この規程の各号を準用するものとする。

 


(本規程の改廃)

第10条  本規程の改廃は、本学会常任理事会において決めるものとする。



付則 


1. この規程は平成19年8月18日より施行する。

2. 2016年4月1日一部改正

3. 2017年1月2日一部改正
4. 2021年11月3日一部改正

日本学校音楽教育実践学会

〒772-8502
徳島県鳴門市鳴門町高島中島748
鳴門教育大学大学院 学校教育研究科
鉄口研究室気付
日本学校音楽教育実践学会事務局

TEL &FAX 088-687-6467
E-mail ongakujissen@yahoo.co.jp