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教師を育て、音楽授業を創造する場 Japan Association for the Study of School Music Education Practice

研究倫理問題調査委員会規

研究倫理問題調査委員会規程

〈委員会の設置〉
第1条 日本学校音楽教育実践学会常任理事会は、日本学術会議「科学者の行動規範」や「日本学校音 楽教育実践学会 研究倫理綱領」(以下、研究倫理綱領)に抵触する疑義が持たれる事態に対応しなければならない事態が生じた場合、研究倫理問題調査委員会(以下、委員会)を設置する。

〈目的〉
第2条 本規程は、本学会員の活動において、「科学者の行動規範」や「研究倫理綱領」に抵触する疑 義がもたれる事態(以下、「抵触疑義の事態」)が生じた場合の手続き等について定めるとともに、「科学者の行動規範」や「研究倫理綱領」の遵守を促し、抵触行為を防止することを目的とする。

〈定義〉
第3条 「抵触疑義の事態」とは、研究・教育・実践活動の実施やその公表に際し、「科学者の行動規 範」や研究倫理綱領第1条及び第3条から第10条に抵触する疑義が持たれる行為をいう。

〈業務〉
第4条 委員会は、「抵触疑義の事態」に関する調査および報告書の作成を行い、常任理事会に報告する。

〈委員会の構成〉
第5条 「抵触疑義の事態」が生じた場合、本学会常任理事会は研究倫理綱領第11条に基づき、次の 委員をもって委員会を設置する。
(1)委員長 1名
(2) 委員 若干名

〈委員長および委員の選出〉
第6条 委員長および委員については、代表理事及び副代表理事が協議のうえ指名し、常任理事会の承 認を得て、代表理事が委嘱する。
2. 委員長および委員は、「抵触疑義の事態」に関して申し立てを行った会員あるいは非会員、申し 立ての対象となった会員の双方と利害関係のない者から選出される。
3. 代表理事及び副代表理事の協議において特に必要と判断する場合には、非会員を委員に含める ことができる。
4. 委員長および委員の任期は、当該事態が解決するまでとする。

〈疑義申し立て〉
第7条 「抵触疑義の事態」を発見した者は、本学会常任理事会(学会事務局)に対して、原則として 文書により申し立てを行うことができる。
2. 代表理事は、申立てがあった場合には、第5条に基づき、すみやかに委員会を設置し、調査を 諮問しなければならない。
3. 匿名による申立てがあった場合の取り扱いは、常任理事会の判断に委ねる。
4. 第2項の委員会設置については、常任理事会は代表理事・副代表理事に一任することができる。

〈守秘義務〉
第8条 委員長および委員は、「抵触疑義の事態」の調査の中で知り得たことを他に漏らしてはならな い。

〈常任理事会による認定および措置〉
第9条 常任理事会は、委員会の報告をもとに、「 研究倫理綱領に抵触する事態」の有無についての認定や必要な措置について審議し、その結果を疑義申立て者及び被申立て者に通知する。

〈不服申立て〉
第10条 「研究倫理綱領に抵触する事態」と認定された被申立て者は、常任理事会からの認定結果通 知後30日以内に、常任理事会(学会事務局)に対して不服申立てを行うことができる。但し、同一理由による不服申立てはできないものとする。
2. 常任理事会は、再調査を行うことを決定した場合には、委員会に再諮問するとともに、疑義申立て者及び被申立て者に通知する。
3. 前項の調査は、委員会が再諮問を受けた日から60日以内に終了しなければならない。

〈疑義申立て者、被申立て者および調査協力者の保護〉
第11条 疑義申立て者に対しては、申立てを理由として不利益を受けないよう十分な配慮を行う。
2. 悪意による虚偽の申立てを行った者に対しては、常任理事会は適切な措置をとるとともに、氏名を公表する。
3. 委員会が行った調査の協力者が情報提供を行ったことを理由とする不利益を受けないよう、十分に配慮しなければならない。

〈会議録の作成〉
第12条 委員会会議録は委員会で作成し、学会事務局に保存する。

〈改廃〉
第13条 本規程の改廃は、総会での議を経て理事会が行う。

附則 本規程は2020年10月1日より施行する。

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