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教師を育て、音楽授業を創造する場 Japan Association for the Study of School Music Education Practice

学会案内

 

会則

第1章 [総則]
第1条 本会は、「日本学校音楽教育実践学会」と称する。
第2条 本会は、学校の音楽教育に関する研究の充実と発展及び普及を図るとともに、会員相互の連
         携と協力を促進することを目的とする第3条 本会に事務局を置く。事務局は事務局長の所属校に置く。

第2章 [事業]
第4条  本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)研究大会、諸研究協議会の開催
(2)機関誌及び会報の発行
(3)その他、本会の目的を達成するために常任理事会が必要と認めた事業
2 機関誌の発行については、別に定めるところによる。

第3章 [会員]
第5条        
1 本会の会員は、学校の音楽教育の研究に関心のある者をもって会員とする。
2 常任理事会の承認によって、団体会員となることができる。団体とは、本会の目的に賛同、
   援助する 団体で、会の運営には関わらない者をいう。
3 常任理事会の承認によって、機関誌の購読のみを希望する会員を購読会員とすることがで きる。こ
    の会員は学校、大学、研究機関の図書館等とする。
4 本会に寄与し、本会から特別に認められた者を名誉会員とする。名誉会員は、理事会が推薦し、
   総会の承認を得るものとする。

第6条        
1  本会の会員になるには、入会届けを提出し、その年度の会費を納入する。
2 退会に当たっては、退会届けを提出する。ただし、その年度に納入された会費は返却しない。
3 過去3年間(当該年度含む)にわたって会費を納入していない場合は、自動的に退会したものとみなす。
第7条          
1 本会の会員は、次の会費を納入する。ただし、名誉会員は、会費納入の義務を免じられる。

     年額 7,000円
2 団体会員は、年額 20,000円 とする。
3 購読会員は、年額 3,000円 とする。

第4章 [組織及び運営]

第8条 本会に次の役員を置く。

代表理事 1名
       副代表理事 1名

常任理事 10名(副代表理事、事務局長、副事務局長を含む)

支部理事 各支部若干名(支部理事の数は必要に応じて各支部が決定する)

会計監査 2名

第9条  役員の選出は次の方法による。

(1)   代表理事は常任理事の互選。

(2)   副代表理事は常任理事から選出する。

(3)   常任理事は会員から選出し、常任理事会を構成する。

(4)   事務局長と副事務局長は常任理事から選出する。

(5)   支部理事は、現支部理事の推薦または各当該会員の互選によって選出する。
(6) 会計監査は総会において選出する。

第10条    
1 代表理事は本会を代表し、会務を掌握するとともに、諸会議を招集する。 
2 副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときはその職務を代行する。
3 常任理事は本会運営上の主要事項を審議し、会務にあたる。
4 常任理事の主たる任務を次のように分担する。
(1)   研究企画、機関誌
(2)   研究大会運営
(3)   運営(会計、庶務)
5 会計監査は本会の会計を監査する。
 第11条 
1  事務局は事務局長1名、副事務局長1名、事務局幹事若干名で構成する。
2  事務局は学会の運営(会計、庶務)を担当し、代表理事がこれを統括する。
3  幹事は事務局長が委嘱する。
第12条
1  各役員の任期は3年間とする。ただし再任は妨げない。
2 常任理事が事故等で務められなくなったときは、必要に応じて臨時に代表理事が委嘱するこ
    と ができる。この場合の任期は改選までの期間とする。
第13条
1    総会は本会の事業及び運営に関する重要事項を審議し、決定する最高議決機関である。
2  総会は毎年1回これを開く。
3 総会は会員の3分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立する。

第14条

1   本会は、地域を単位として支部を置き、活動を推進する。
2   支部区分は別表のようにし、本会の実情に応じて改編できるものとする。
3   各支部は相互に連携し、研究活動を推進する。
4   各支部には校種、研究内容等により、必要な部会を設けることができる。
5   支部理事は支部内の連絡・調整と事務局との連絡、支部の会務処理にあたる。

第15条 
1 本会は学会評議員(以下評議員)3〜5名を置く。

2 評議員は常任理事会で選出し、代表理事がこれを委嘱する。
3 評議員には、第12条の規定を準用する。この場合において、この条文中、「役員」「常任理事」とある
  ものは「評議員」と読み替えるものとする。


第16条  
1  評議員会は評議員をもって構成する。
2  評議員会は代表理事が招集する。
3  評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4  評議員会は、代表理事の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5  評議員会は毎年1回以上これを開く。
6  5項に加え、評議員会の運営に関し必要な事項は、常任理事会で定める。

第17条 本会は、会則第4条に基づき、その目的を推進するため、必要な委員会を設置する。

第18条 委員会の設置及びその運営については、常任理事会において必要な細則を設け、総会の承
     認を得る。


第5章 [会計]


第19条 本会の会計は、会費その他の収入によってこれに充てる。


第20条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

付 則

1       本会の会則の改正は総会の決議による。

2       本会則は1997年8月24日から発効する。この日をもって本会の設立とする。

3       2000年8月18日一部改正

4       2007年4月1日一部改正

5   2007年8月18日一部改正

6   2010年8月22日一部改正
7   2012年8月19日一部改正
8   2016年4月1日一部改正
9   2017年8月20日一部改正
10   2018年8月18日一部改正
11   2022年8月20日一部改正

別表(支部区分)

支部名 所属県名
北海道 北海道
東北 青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島
東京・関東 東京、茨木、栃木、群馬、千葉、神奈川、埼玉、山梨
北陸 新潟、富山、石川、福井
中部 長野、岐阜、静岡、愛知、三重
近畿 大阪、京都、滋賀、兵庫、奈良、和歌山
中国 岡山、広島、山口、鳥取、島根
四国 香川、愛媛、徳島、高知
九州・沖縄 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

日本学校音楽教育実践学会

〒772-8502
徳島県鳴門市鳴門町高島中島748
鳴門教育大学大学院 学校教育研究科
鉄口研究室気付
日本学校音楽教育実践学会事務局

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